1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
(老齢基礎年金等の支給要件の特例) 第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間並びに組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)
(老齢基礎年金等の支給要件の特例) 第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間並びに組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)
それから特に御注意を願いたいのが十二条でありまして、「損害保険料率算出団体に関する法律の改正」と見出しがありますが、この損害保険料率算出団体に関する法律をこの火災保険協同組合にも適用をする、これを一部には誤解をされて、今までの火災保険会社と同じように火災保険協同組合及びその団体に加入せしめることによつて保険料率その他の枠をはめるんではないかと、こういう邪推が一部にあるようでありますが、これは損害保険料率算出団体
従つて保険料の算定、これはその年におきまする給付の見合におきまして保険料というものはさまつておるわけであります。そこで滞納者が殖えますると、結局保険経済というものが赤字になつて参りまして、他の労働者にその影響がすぐに移つて参ります。この点ほかの社会保険と非常に性格の違うところであります。而も料率が産業別に細かく区分されてきめられておりますだけに、非常に実施の上でむずかしい点があろうと思います。
で、この法律の十八条を御覧頂きますと、「故意又は重大な過失によつて保険料の納付を怠つたときは、」というふうに出ておりまして、その間に経営者が保険料を納めるについて故意があつた。納めないことについて故意があつた。或いは納めるについて、この程度の努力をしたけれども、善意の経営者として納めることができなかつたという事実の認定の問題が出て来るわけであります。
二十六年、二十七年というものはあの特需ブームによつて非常に賃金も上昇したし、それから標準報酬も上り、従つて保険料も順当に入つて来るということで、医療も順当に行われて来たと思うのです。ところが昨年度から保険料の徴収というものはおそらく横ばいになつておると私は思う。特にあの炭鉱の多い九州なんかの保険料の徴収の成績というものは、私が調べたところではまつたくたいへん悪い成績なんです。
保険の給付の内容というものは保険経済で考えるべきものである、保険給付の内容は保険料が見合うものである、従つて保険料に余裕がありますならば、どんな給付をしてもさしつかえないものであります。またそういつた給付の内容というものはけつこうなものでありますから、なるべく手厚い看護をするに越したことはないのであります。
それによつて保険料率、課税料率が課せられておると、こういう状態ですから、理窟から言えば、再評価で帳簿価額を上げた。まあそれによつて生じた積立金を資本に組入れるかどうかということによつて、それ自体が直接変るということはないという程度に考えております。
そういう人たちにそれだけ高い保険料を取ればいいというような建前をとれば別でございますけれども、これも被保険者がしよつちゆう移動します関係もありまして、なかなか被保険者の居住によつて保険料を変えるということは実際問題としても不可能に近い問題ではないかと思います。
従つて保険料をかける必要もない、こういうことになるわけでございます。そうしますと、これは私どもの考え方では、使用者が保険料半額負担でございますから、これは恐らく何らかの形において入らないように、入らないようにということになるのじやないか。折角の厚生年金保険法が女子は全部抜けてしまうという形になるのじやないか、こういうふうに思つております。これは反対である。
そうして、そうすることによつて保険料率を下げ得るようにしたわけでございます。これは申上げるまでもなく、厚生年金といたしましては、少くとも長い将来をずつと見渡しての計算をいたしますると、養老年金というのか一番財政的には多くを占めるものでございます。
これが対策として数次にわたり法律改正が行われておるのでありまして、寡婦年金、遺児年金等を新設するとともに、いまだ支給期に到達していなかつた養老年金を年額千二百円程度まで圧縮し、それによつて保険料率を引下げる等の措置が講ぜられておるのでありますが、これらはいずれも臨時応急的のものたるにとどまり、その当時から、ある程度経済が安定したあかつきにはその全面的改正が予期されておつた次第であります。
その結果会計検査院が実際に事業所についてお調べになつていただきますると、実質賃金とそれを現わす標準というものによつて保険料を徴収すべきものについては、実質賃金に合つている標準報酬がきまらないというようなことによつて、保険料の徴収が未済になつているというような結果になつておるわけでございます。
現行の厚生年金保険法は、終戦後の困難な国内経済の事情に対応して、寡婦年金、遺児年金等を新設いたしますると共に、未だ支給期に到達していなかつた養老年金を年額千二百円程度まで圧縮し、それによつて保険料率を引下げる等の臨時応急的な措置を講じたままになつているのでありまして、当時から成る程度経済の安定した暁には、その全面的な改正が予期されていたのであります。
従つて漁業者も二十九年度になれば義務加入として二分の一……、実質的には四分の一になりますが、二分の一国庫負担によつて保険料が非常に軽減される、こういうことを大きな期待を持つて待つておつたわけです。
従つて保険料の負担等についても、その負担によつて中小企業にどのような影響を与えるかということを慎重に扱つて行かないと、その影響が大きいと存じます。この点は十分それらの点を検討しながら把握のできるということが一つの中心になつて来、同時に又事務的にもこれらを検討して進むべきものと考えておりまするから、今回の改正には、こういう意味において入つておらない次第であります。
現行の厚生年金保険法は、終戦後の困難な国内経済の事情に対応して、寡婦年金、遺児年金等を新設いたしますると共に、未だ支給期に到達していなかつた養老年金を年額千二百円程度まで圧縮し、それによつて保険料率を引下げる等の臨時応急的な措置を講じたままになつているのでありまして、当時から、或る程度経済の安定した暁には、その全面的な改正が予期されていたのであります。
現行の厚生年金保険法は、終戦後の困難な国内経済の事情に対応して、寡婦年金、遺児年金等を新設いたしまするとともに、いまだ支給期に到達していなかつた養老年金を年額千二百円程度まで圧縮し、それによつて保険料率を引下げる等の臨時応急的な措置を講じたままになつているのでありまして、当時からある程度経済の安定したあかつきには、その全面的な改正が予期されていたのであります。
私どもとしては今後の問題は別といたしまして、さしあたりの制度上の問題といたしましては、届け出られておるものによつて保険料を徴収しておりました標準報酬を材料にして、十分給付を行う以外にはないと思つておる次第であります。
従つて保険料率が高くなりまして、それで利用されるかたが少いという欠陥があるのじやないかと思うのであります。最近の金融保険、或いは代金手形保険等の各保険についても、追加保険が付きまして、その率が大体全額に近い、九五%に近いものになつております。
従つて保険料のうちから責任準備金等に繰入れられまする積立金に相当するものを除きましたもの、それを附加保険料と呼んでおるようであります。附加保険料に相当するものを課税標準に採用しようとしております。全収入保険料をとります場合には、附加保険料に当りまする割合は小さいのでありますが、初年度収入保険料だけをとりますと、附加保険料に当りまする部分が割合に多いのであります。
従つて保険料収入が二億五千三百万円次年度に繰越しされるということになります次第であります。 こうして二十三億七千六百万円の歳入に対しまして、次の頁に歳出がございます。これも一番大きなものは二十一億五千万円という療養給付費であります。先ほど申上げたように三カ月を六カ月に延ばしまして、これだけの費用がかかるという計上であります。
ということは、もつと例をかえてみますれば、一つの地域的な保険組合というものならば、予防衛生の面を強化することによつて保険料が下るということが可能でありますけれども、この場合は何ぼそれに努力しましても、別に保険料は下るわけではないということになりますと、最も個人主義的な立場から行きますれば、被害があつてもそれは被害に応ずるだけもらえるのだ、こういうような極論もできますので、そうなりますと、この防除という
それもその日その日のことでございまするので、印紙によつて保険料を納付する、その印紙が二十八日分貼つてありますれば、病気になつた場合に医療が受けられる、こういうふうに考えられた仕組でございます。